取扱商品
陀羅尼助丸 60包(第3類医薬品)
型番:003
形態:60包(1包=30粒)入り[箱]
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大峯山洞川に伝承された『陀羅尼助』の評判は川柳にも…
大峯山洞川に伝承され、修験山伏の持薬として知られていた陀羅尼助の評判は、長い歴史を経て、遠く離れた江戸の町まで届きました。すると、江戸の薬問屋でも販売されるようになり、「だらすけは腹よりはまず顔に効き」という川柳が流行るほど、多くの人々に親しまれたといわれています。
古くから銭谷小角堂の陀羅尼助は打ち身や捻挫、眼病にも応用されてきましたが、薬機法(旧薬事法)の改正による再評価でこれらの効能は効能書から排除され、胃腸専門薬となりました。
効能・効果
食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔い・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、整腸(便通を整える)、軟便、便秘
使用上の注意
- 医師の治療を受けている人は服用前に医師または薬剤師に相談してください。
- 1ヶ月服用しても、症状の改善がみられない場合は、服用を中止し医師または薬剤師に相談してください。
成分・分量本品1日量(90丸)中
オウバクエキス | 1,000mg (原生薬として3,000mg) |
---|---|
ガジュツ末 | 500mg |
ゲンノショウコ末 | 1,500mg |
※添加物としてデヒドロ酢酸塩を含有する。
用法・容量
1日3回、食前または食間に服用する(食間とは食後2~3時間後)。
年齢 | 1回量 |
---|---|
大人 | (15才以上) 1包(30粒) |
11才以上~15才未満 | 20粒 |
8才以上~11才未満 | 15粒 |
5才以上~8才未満 | 10粒 |
※5才未満の幼児には服用させないでください。
用法・用量に関する注意
- 用法・容量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 5才以上であっても幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることがないよう、注意してください。
一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項について
陀羅尼助(だらにすけ)とは?
千三百年の時を経て、現代に受けつがれる伝統薬です。自然が育み、人が紡いだ銭谷小角堂の優しい胃腸薬「陀羅尼助丸」には6つの特徴があります。詳しくは「陀羅尼助とは」のページをご覧ください。陀羅尼助とはのページへ
販売価格 2,530円(税230円)
決済方法
- コンビニ
- クレジット
- GMO後払い
- 代金引換
- 銀行振込
雑貨・食品
医薬品の
特定販売に関する
特記事項
- 許可区分
- 医薬品店舗販売業
- 許可証の記載事項
- 開設者 : 銭谷龍平
店舗名 : 銭谷小角堂
許可番号 : 第M00257号
許可有効期間 : 平成36年5月31日まで
所在地 : 奈良県吉野郡天川村洞川254-1
所管自治体名 : 奈良県
- 店舗の管理者名
- 銭谷龍平
- 当該店舗に勤務する
薬剤師及びその業務 - 銭谷博美(販売、情報提供、相談応需、陳列、表示)
- 当該店舗に勤務する
登録販売者 - 銭谷龍平(販売、情報提供、相談応需、陳列、表示)
- 取り扱う
一般用医薬品の区分 - 第2類医薬品、第3類医薬品(特定販売においては、第3類医薬品のみ)
※当サイトでは一般医薬品以外の医薬品は販売いたしません。
- 店舗に勤務する者の
名札等による区分 - 名札に氏名と資格を表記します
- 最短使用期限
- 医薬品は使用期限が4年以上の商品を発送しております。
- 販売方法の概要
- インターネット販売、電話、ハガキ注文
- 営業時間
- ショッピングサイトの営業時間(商品の発送対応時間)は、10:00~19:00
※インターネットからのご注文は24時間受け付けております。
営業時間外の相談時間:8:00~21:00
- 通常相談時、
緊急時の連絡先 - 0120-146-046
- 薬剤師及び
登録販売者の勤務状況 - 水~日 : 登録販売者(銭谷龍平)
月・火・金・土・日 : 薬剤師(銭谷博美)
一般用医薬品の
販売に関する
制度に関する事項
1.要指導医薬品、一般用医薬品(第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品)の定義 及び解説
- 要指導医薬品
- 次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
- その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
- その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
- 新法第44条第1項に規定する毒薬
- 新法第44条第1項に規定する劇薬
- 第1類医薬品
- その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なもの。
厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に関して第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請にかかわる承認を受けてから厚生労働大臣で定める期間を経過しないもの。
(特にリスクの高い医薬品)
- 第2類医薬品
- その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。(リスクが比較的高い医薬品)
- 指定第2類医薬品
- 第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの。
- 第3類医薬品
- 第一類医薬品及び第ニ類医薬品以外の一般用医薬品。
比較的リスクが低く、日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調不調が起こるおそれがある医薬品。
2.要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品(指定第二類医薬品)については、「二」の文字を枠で囲みます。医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
医薬品分類による表示
要指導医薬品 | 第一類医薬品 | 第二類医薬品 | 指定第二類医薬品 | 第三類医薬品 |
---|---|---|---|---|
要指導医薬品 | 第1類医薬品 | 第2類医薬品 | 第②類医薬品 第2⃣類医薬品 | 第3類医薬品 |
3.要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報提供及び指導に関する解説
医薬品のリスク分類 | 質問がなくても行う情報提供 | 相談があった場合の応答 | 対応する専門家 |
---|---|---|---|
要指導医薬品 | 義務(対面) | 義務 | 薬剤師 |
第一類医薬品 | 義務 | 薬剤師 | |
第二類医薬品 | 努力義務 | 薬剤師又は登録販売者 | |
指定第二類医薬品 | |||
第三類医薬品 | 不要 |
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が上記の表のように決まっています。
4.指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説および禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示
サイト上では、指定第二類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師また登録販売者までお尋ねください。 (注意喚起を促す表示の例) この医薬品は指定第2類医薬品です。小児、高齢者他、禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあります。詳しくは、薬剤師または登録販売者までご相談ください。
5.要指導医薬品、一般用医薬品の陳列に関する解説
要指導医薬品、第一類医薬品は、他と区別し、情報提供設備内、または鍵のかかる設備内に陳列します。
指定第二類医薬品は、情報提供設備から7メートル以内の場所、または鍵のかかる設備内に陳列します。
第二類医薬品、第三類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置します。また、その陳列棚にも表記をします。
6.医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説〔医薬品被害救済制度〕
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。救済の認定基準や手続きについては下記にお問い合わせください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
救済制度相談窓口 0120-149-931
9:00~17:00(月~金 祝日年末年始除く)
- 苦情相談窓口
- 奈良県薬務課 電話 0742-27-8664
- 個人情報の
取り扱いについて - 医薬品の購入者及び使用者等の個人情報について、不正アクセス、紛失、漏洩等が発生しないよう厳重に管理いたします。法律に基づいた警察等の行政機関や司法機関からの要請があった場合を除き、第三者には提供いたしません。